類似商号のチェック

[類似商号とされた事例一覧表]

[商号に使用すべき文字等に関する実例等一覧表]

[類似商号に関する実例一覧表]

■商号(会社名)


@商号の中に「有限会社」という文字が入ってなければならない。
   (例) 有限会社 ○○ , ○○ 有限会社

A日本文字(漢字・ひらがな・カタカナ)が使用できます。しかし、記号(×、÷)や外国文字(ABC企画)、アラビア数字(18商店)は使えない。ただ、「エイビーシー企画」や「十八商店」にすると登記が可能。

B会社の部門を表す文字(支店・支部・出張所など)は使用できない。
(例) 有限会社東京商店新宿支店
しかし「代理店」「特約店」は使用できる。
(例) 有限会社東京商店新宿特約店

C本店の所在地と同じ市区町村内では、同じ業種・業態について、他人が同一又は類似の商号は登記することが出来ない。

D不正の目的で、他人の営業であると誤認されるような商号の使用を禁止されている。
   (例) 三井、三菱、住友など

E「銀行」「信託」の文字は銀行業や信託業を業とする会社以外は使用できない。

Fひとつの会社で商号はひとつしか認められない。本店と支店で用いる商号も同一でなければならない。