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商号(会社名) |
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会社名を定めるときは、次の点に注意してください。 |
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@ |
商号の中に「有限会社」という文字が入ってなければならない。 (例) 有限会社 ○○ , ○○ 有限会社 |
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A |
日本文字(漢字・ひらがな・カタカナ)が使用できます。しかし、記号(×、÷)や外国文字(ABC企画)、アラビア数字(18商店)は使えない。ただ、「エイビーシー企画」や「十八商店」にすると登記が可能。 |
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B |
会社の部門を表す文字(支店・支部・出張所など)は使用できない。 (例) 有限会社東京商店新宿支店 しかし「代理店」「特約店」は使用できる。 (例) 有限会社東京商店新宿特約店 |
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C |
本店の所在地と同じ市区町村内では、同じ業種・業態について、他人が同一又は類似の商号は登記することが出来ない。 |
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D |
不正の目的で、他人の営業であると誤認されるような商号の使用を禁止されている。 (例) 三井、三菱、住友など |
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E |
「銀行」「信託」の文字は銀行業や信託業を業とする会社以外は使用できない。 |
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F |
ひとつの会社で商号はひとつしか認められない。本店と支店で用いる商号も同一でなければならない。 |
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※「類似商号とされた事例一覧表」「商号に使用すべき文字等に関する実例等一覧表」「類似商号に関する実例一覧表」を参考にして類似商号に当たらないように注意して決めてください。 |
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目的 |
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事業内容のことを目的といいます。会社では、定款に記載されている目的以外の事業はできません。目的を定めるときは次の点に注意してください。 |
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@ |
第三者がみてもわかる内容にする。 「商業」「一般商工業」「物品販売業」「各種物品の製造販売」「請負業」「代理店業」「輸出入貿易業」「雑貨の販売」などの表現は具体性に欠け「食料品の販売」「家庭用電気製品の製造」「衣料用繊維製品の輸出入」「土木、建築工事の設計、請負及び施工」「ゴルフ練習場の経営」「家庭用雑貨の販売」というように具体的に記載する。 |
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A |
目的は箇条書きにする。 目的の業種は、数種であってもよく、各項目の頭部に算用数字で番号をつけ箇条書きに並べます。そして最後に「前各号に付帯する一切の事業」とすると関連する事業をおこなう場合でも定款の改正は不要となります。 |
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B |
日本の文字しか使えない。 目的の記載は商号と同じくすべて日本の文字を用いなければならない。ローマ字などの外国文字や記号を使用することは認められない。 |
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C |
事前に問い合わせる。 目的の表現はむずかしく、登記所や公証役場で受理してもらえないとスケジュールが狂ってしまうので、類似商号調査の時に法務局の相談窓口で事前に相談しましょう。 |
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※例 1.書籍、雑誌の販売 2.文房具の販売 3.事務用機器及び付属品の販売 4.喫茶店の経営 5.前各号に付帯する一切の事業 ◆「会社の事業目的の適格性に関する実例一覧表」を参照して決めてください。 |
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本店所在地 |
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本社の所在地の記載方法には、次のように2通りあります。どちらの記載方法でも自由です。一般に株式会社はAのような定め方をしているものが多いようですが、有限会社は@のような定め方が一般的です。 |
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@ |
町名・地番まで記載する方法 「当会社は、本店を東京都新宿区新宿1丁目1番1号に置く」 |
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A |
最小行政区画を記載する方法 「当会社は、本店を東京都新宿区に置く」 |
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※最小行政区画とは「市町村」「東京都の23区」および「政令指定都市(大阪、京都、横浜、神戸、名古屋、北九州、札幌、川崎、福岡、広島、仙台、千葉の12市)」をいう。 |
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資本の総額 |
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資本金の総額は300万円以上でなければならない。300万円以上あれば、最高額の制限はない。しかし、1000万円以上になると税制上で消費税や交際費など、税金が増える場合があるので1000万円以下をお薦めします。 |
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出資1口の金額 |
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出資1口の金額は、均一で5万円以上でなければならない。 |
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社員 |
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有限会社では出資引受人すなわち社員の数は、1人以上50人以下までとなっている。 |
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各社員の出資口数 |
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各社員の出資口数は、1口以上であれば、何口でもかまわないが、合計が一致してなければならない。 |
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