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定時社員総会の開催の時期は、有限会社法には規定がない。 しかし、法人税の申告書類の提出期限が、営業年度の終了の日から2ヶ月以内と決まっている。 申告には社員総会の承認を得た貸借対照表・損益計算書の提出が必要となっており2ヶ月以内に開催するのが通常ですが、ここでは遅れることも想定し3ヶ月以内としている。 取締役は1名以上置くことが必要。監査役は、置いても置かなくてもよい。
※定款A(第7条〜第19条)を拡大する。
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取締役が1人しか置かれていない場合で解説しているが、取締役が2人以上置かれている場合や共同代表とする場合は、記載方法が変わってくるので注意しよう。 営業年度は、通常、年1期とします。 4月1日から3月31日まで、又は10月1日から9月30日まで とする会社が多いですが、第1期目はなるべく長いほうがメリットが多いと思いますので、注意して決めましょう。 設立時の取締役を記入する。