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法
人
設
立
マ
ニ
ュ
ア
ル
定款の作成
出資金の払い込み、保管証明書
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定款の認証
作成した定款が、定款として効力を生じるためには、公証人の認証を受けなければならない。設立しようとする会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証人が取り扱う。
公証人役場にはだれが行くのか?
◆原則は全社員が行く
定款に記載されている全社員が、行くのが原則。もし訂正があっても、すぐ全員の訂正印を押すことができる。
◆実務では代理人をたてる
社員が2人ぐらいならそろって行けるが、3人以上となると容易ではなくなるので、代理人をたてる。代理人は社員の1人がなるか、社員以外の第三者に委任するか、専門家の行政書士や司法書士などに依頼するか、いろいろなケースが考えられる。
公証人役場に持参するもの
◆定款 3通
公証人役場に定款3通(1通は4万円の収入印紙を貼るもの、2通は収入印紙を貼らないもの)を提出する。4万円の収入印紙を貼るものは、定款の原本として公証人役場に保存される。収入印紙を貼らないものは、1通は会社の保存用、もう1通は登記所提出用
◆委任状
社員全員が公証人役場に行くことが必要だが、それができないときは、代理人に手続きを委任することができる。この場合には、公証人役場に委任状を提出することが必要となる。
◆印鑑証明書
@社員全員の印鑑証明書(市区町村長が発行したもの)各1通が必要。A定款の認証手続きを代理人に委任したときは代理人の印鑑証明書(市区町村長が発行したもの)1通が必要となる。ただし、代理人が社員であるときは、必要ない。
◆収入印紙
定款には、公証人役場に定款の原本として保存される分1通に、4万円の収入印紙を貼ることになる。事前に郵便局などで用意しましょう。
◆認証手数料
公証人には定款の認証手数料として5万円、定款の謄本の交付手数料として、枚数1枚につき250円かかる。
<公証人役場の所在地><委任状の書き方>
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