◆払い込みを取り扱う金融機関 |
出資払込金の払い込みを取り扱うことができる金融機関は、商法その他の法律で定められた一定の金融機関に限られる。 @銀行 A信託銀行 B相互銀行 C信用金庫および信用金庫連合会 D信用協同組合 E農業共同組合 F商工組合中央金庫 G労働金庫、労働金庫連合会 |
◆払い込みの委託の仕方 金融機関に対し、払い込みの取り扱いの委託をしようとするときは、出資払込事務取扱委託書に、定款写し、会社を代表する取締役の印鑑証明書などの書類を添えて提出する。 |
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※出資払込事務取扱委託書を拡大する。 |
@この所在地は、本来発起人総代の住所を記載すると思われるが、金融機関によっては設立しようとする会社の所在地を記載させるところもある。 A代表取締役の個人の実印を(市区町村に届け出てある印)を押す。この印鑑は、委託手続きをとる際に、持参する。 B金融機関に払い込む最終日を記載する。 C出資払込金保管証明書の交付日は、金融股間により若干異なるので、金融機関に確認のうえ記載する。 D定款(写)、代表取締役の印鑑証明書を添付する。 |
◆委託手数料 |
出資の払い込みの手数料は払込金の額の1,000分の2.5程度だが、払込金の額や金融機関によって違いがあるので、確認してください。 |
◆出資払込金保管証明書 |
以上のようにして、出資金の払い込みが完了したら、金融機関から払込金に関する保管証明書の交付を受けてください。払い込みから保管証明書の発行までの日数は金融機関によってことなる。 |