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◆アルバイトを募集したところ、外国人学生から応募がありました。真面目そうな学生でしたので、早速採用することとしましたが、何か問題はないでしょうか? |
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就労が認められるかどうかをまず確認してください。外国人の方は、法で定められている在留資格の範囲内において、日本での活動が認められています。就労の可否に着目すると次の3種類に分けられます。 (1)在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格17種類 なお、一般の事務所での雇用のケースが多いと考えられるものは次の4種類です。 技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、技能。 (2)就労が認められない在留資格6種類 文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在 留学生や就学生がアルバイトを行おうとするときは、あらかじめ地方入国管理局で資格外活動の許可を受ける必要があります。 (3)就労活動に制限がない在留資格4種類 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 外国人の求人については、全国のどのハローワークでも申し込むことができます。また、次のような機関も利用してみるとよいでしょう。 ■ 外国人雇用サービスコーナー ■ 外国人雇用サービスセンター ■ 日系人雇用サービスセンター 日本国内で就労する限り、日本人、外国人を問わず、原則として労働関係法令の適用があるので注意が必要と思われます。例えば、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等については、外国人労働者にも適用されます。 外国労働者の雇用管理の改善や、職業生活上の問題についての相談に対応するため、各都道府県に専門的な知識や経験を有する外国人雇用管理アドバイザーを置いて、各事業所の雇用管理の実態に応じた相談、指導を行っています。また、各都道府県において、外国人労働者の雇用管理改善の参考となるよう外国人雇用管理セミナーを開催しておりますので参加してみるといいでしょう。 東京外国人雇用サービスセンター 〒101-0061 TEL 03-3239-4370 |
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