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◆ならば、どんどん自己破産して、借金を踏み倒すこともできる訳ですか。
自己破産の免責は10年間に1回しかできませんから、どんどんなんてできません。しかも返済不能に陥った理由がギャンブルなどであったら、破産は認められません。しかも、それまで家族とともに暮らしてきた自宅や財産を失い、離婚、夜逃げなどの家庭崩壊となる例もよくあります。 もちろん、暴力的な金融業者などの激しい取り立てなどにより、精神的健康を害するような場合は、破産による裁判所の保護が必要となるでしょうが、そのような事案以外は、会社の整理閉鎖はやむを得ないとしても、経営者「個人」の破産まではあまりお勧めできません。 それは、過去のデータから見ても、自己破産した人が再起するケースより、再び借金地獄に落ちることが多いからです。たぶん自己破産の判断を下し易い方というのは、その当たりの粘りのようなものに欠けるのかもしれません。免責になれば借金はチャラですから、モラルハザード(倫理の欠知)という点から見ても自己破産はなるべく避けた方がいいでしょう。 実際は、破産してもしなくても、事実上の債権者の回収行為にあまり差異はないからです。 ここでは中小企業経営者の自己破産のケースを考えてみましょう。経営の場合は自宅不動産は担保にとられているのが普通ですし、会社と自分の財産が結果としては一緒ということが多いのです。 たとえば、貸し手から見れば、会社破産に伴って連帯保証をとっている会社社長個人の担保についても、債権者の債権回収の頼みの綱の会社が破産によりなくなってしまうことで、担保の確保と処理を余儀なくされるのですが、債権者も半ばあきらめが先行し、残った個人の負債については、話し合いで解決することが多いからです。 つまり、財産のない人からの回収は費用と労力をかけても、現実には極めて困難であり、結局は費用倒れに終わることを、貸し手は経験上知っているからです。 税法上でも、債権回収の困難さがわかっているので、無税・有税の償却があるわけです。
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