保証人になるということは、債務者(注1)が返済できない場合には、保証人が代わりに支払うと約束すること。 保証人には保証債務と連帯債務があり、前者を保証人、後者を連帯保証人といい、責任の内容が異なる。
保証人に対して債権者(注2)が債務の請求を行った場合、保証人は「先に債務者に請求してくれ」と主張できる。また、債権者が債務者に催告し、さらに保証人に請求してきたときは、先に主債務者の財産から返済を受けてくれと主張できる。あくまでも主債務者が債務を返済することができない場合のみ、保証人が返済の義務を負うのだ。
これに対し、連帯保証人の場合、債権者は主債務者にも連帯保証人にも同じように請求できる。つまり、連帯保証人は主債務者とほとんど同じ責任を負う。
(注1)債務者・・・・お金を借りた人
(注2)債権者・・・・実際にお金を貸した側・金融機関など