個人事業の場合は、新たに事業を開始する場合、管轄の税務署に1ヶ月以内に個人事業の開廃業届を届出ることとなっている。また、法人を設立して事業を営む場合には、定款や謄本等を添付して法人設立届出書を設立後2ヶ月以内に管轄税務署に提出しなければならない。
しかし、これらのことを怠ったとしても特に法的な罰則はない。
ただし、当然のことながら、個人名義の事業の場合であれば、原則として、翌年の3月15日までに確定申告をする必要がある、法人の場合であれば、原則として、各事業年度終了の日から2ヶ月以内に確定申告しなければならない。いずれの場合でも、正当な理由もなく確定申告をしない場合は、無申告加算税が課されるほか、重加算税や刑罰が課されることがある。
また、設立届出書といっしょに届け出る青色申告の承認申請書、源泉所得税の納期の承認に関する届出書、青色事業専従者給与に関する届出書をださないと青色申告が受けれなかったり奥さんに対する給与が必要経費として認められなかったりと不利益が発生する。