社会保険制度には、主なものとして健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険、雇用保険がある。
そのうち健康保険と厚生年金保険については、株式会社など法人の事業所であれば、業種や従業員の数に関わらず、加入が義務付けられている。また労働者災害補償保険や雇用保険については、労働者を使用する株式会社であれば、自動的に適用され、所定の事項を届け出なければならない。
しかし、実状としてこれらの保険に加入すると会社負担分が生じることから加入していない会社が実際に多く存在する。
現在、諸官庁の方針としてはこれら未加入の会社の加入を強力に推し進めている。将来的に加入せざるをえない。
将来的に社員を雇用するタイミングに合わせて加入手続きを開始しよう。加入する場合には、最寄の社会保険事務所か社会保険労務士に相談しよう。