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◆「古物商」許可申請の手続きの方法
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●「古物商」とは
古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき都道府県ごとに許可を得なければ営むことができない。古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」という。
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●「古物」とは
一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」という。古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類される。
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| @美術品類 |
A衣類 |
B時計・宝飾 |
| C自動車 |
D自動二輪車及び原動機付自転車 |
| E自転車類 |
F写真機類 |
G事務機器類 |
| H機械工具類 |
I道具類 |
J皮革・ゴム製品 |
| K書籍 |
L金券類 |
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●許可申請の窓口
古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになる。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となる。新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署保安係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けなければならない。
全国の警察署一覧>>>BUSINESS役立ちデータベース
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●許可を受けられない場合
次に該当する方は、許可を受けられない。
1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。(従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)
2.禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
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●許可申請に必要な書類
平成12年4月の民法改正により、禁治産、準禁治産制度が「成年後見制度等」に変更となり、成年被後見人・被保佐人に該当しない者であることを証明するには、身分証明書と登記事項証明書の両方が必要なので注意が必要。
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個人許可の申請 |
法人許可の申請 |
| 住民票 |
申請者本人と営業所の管理者の全員 |
各1各 |
監査役を含めた役員全員及び管理者の全員 |
各1通 |
| 身分証明書(※1) |
同 上 |
各1通 |
同 上 |
各1通 |
| 登記事項証明書(※2) |
同 上 |
各1通 |
同 上 |
各1通 |
| 誓約書 |
同 上 |
各1通 |
同 上 |
各1通 |
| 履歴書 |
同 上 |
各1通 |
同 上 |
各1通 |
| 登記簿謄本 |
− |
− |
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1通 |
| 定款の写し |
− |
− |
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1通 |
| ※1 |
申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの。 |
| ※2 |
東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したもの。 |
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| ●手数料 |
| 古物営業の許可を受けようとする人 |
19,000円 |
| 古物営業の許可証の再交付を受けようとする人 |
1,300円 |
| 古物営業の許可証の書換えを受けようとする人 |
1,500円 |
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| ●その他 |
1.古物商許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可。したがって、引き続き6か月以上営業しない場合は、許可証を返納しなければならない。
2.許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要。
3.自宅で不要になった物品を、フリーマッケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ない。
4.古物商許可のほか、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)の許可、質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も、警察署の保安係で取り扱っている。
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| ●行政書士に頼む |
| 行政書士は、法律に基づいて官公庁に提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類、図面を作成すること、またその提出手続きや、相談に応じることを業務としている。 |
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社外参謀ネットワーク「
じゃびら参謀本部」
全国行政書士会
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