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傷病手当金 社員が入院したときの賃金ケア! |
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傷病手当金とは、健康保険から支給される給付金のひとつで、被保険者が、疾病、負傷などにより、労務不能となり収入が減少またはなくなるなどによる生活の不安に対し、その所得を保証する目的で設けられた制度。ただし、仕事や通勤が原因の傷病については対象外で、それらは労災保険から給付を受けることになる。 |
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| ■支給条件 | |
| @疾病、負傷のため仕事を休んでいること。 A労務不能であること。 B連続して3日間労務不能であること。(待機期間といいます) C4日目以降、給与の支払いを受けていないこと。給与の支払いを受けていても、その額が、傷病手当金より少ない時はその差額が支給される。なお、最初の3日間は給料が出ていても構わないので、有給休暇をあてることができる。 |
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| ■支給額 | |
| その被保険者の標準報酬日額の60%。 | |
| ■支給期間 | |
| 同一の疾病については、その支給開始の日から起算して1年6ケ月間。それ以内でも、勤務するようになった場合や、厚生年金保険の障害年金または障害手当金をうけとられるようになれば打ち切り。 | |
| ■申請方法 | |
| 退職後に申請するためには、上記の実績を満たしていることを確認した上で、「傷病手当金請求書」を作成し社会保険事務所(または健康保険組合)へ提出する。申請は1ヶ月ごとに申請する。1回目の申請時は、「傷病手当金請求書」に医師に労務不能の期間を証明してもらい、賃金台帳と出勤簿を添付して健康保険組合に提出する。 | |
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